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持ち家のメリット!配偶者居住権って??

みなさん、こんにちは。

 

新型コロナウイルスの影響で、

先週の土日は外出自粛要請もあって

お家でゆっくりされていた方も多いのではないでしょうか?

 

私達もこのままの状況をずっと見ている、

って訳にもいかないので、社内ではwebを使っての

打合せや会議、見学会もできるようにと日々バタバタしている状況です。

 

さて、今回は4月1日に改正される民法の中から、

「配偶者居住権」という新たな権利がスタートされるという記事を

みましたので、少しご紹介をと思います。

 

これは簡単に言うと、相続発生時の際の配偶者の方の生活を

安定させる制度という事になります。

 

どういう制度??

ってなりますよね。

 

まず、配偶者ですから夫・妻どちらも指すことになりますが、

女性の方が平均寿命が長いので、どちらかというと

夫が先だった後も妻が安定した生活を送れるようにという法整備と

言えるようです。

 

例えば、相続財産として3000万円の住宅と3000万円の預金が

あったとしてます。

 

相続されるご家族は、妻・息子だったとします。

この場合、法定相続割合でいくと1/2ずつになるので、

妻が半分の3000万円を住宅で相続すると、

預金がすべて息子に行くことに。

 

では、預金を相続するとして3000万円を取得すると、

今度は住むところがなくなり、賃貸生活という事になります。

 

ここで親子仲が良ければ、

家の所有権を息子が相続、預金を妻が相続、

そして息子所有のお家に妻が住むで問題はないかと思うのですが、

仮に仲が悪いとなるとどうでしょうか???

 

もちろん、遺言書なりあれば別かと思いますが、

なければ法定相続割合で分けることになりますよね。

 

となると、どちらか半分ずつという訳にいかないのです。

そこで、スタートするのが、この配偶者居住権という事になるんです。

 

つまり、相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、

配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても

すっと住んでていいという権利になるのです。

 

今まで、所有権というのは1つとしてとらえられていたものを

使う(住む)権利とその他の権利(所有する権利など)と分離出来る事に。

 

この使う(住む)という居住する権利の金額の割だし方は、

平均余命など複雑な計算にて算出されるそうなので、

司法書士と行った専門の方に依頼し、また登記する必要性があるそうです。

 

ただ、これが可能となる事により、

例えばですが、居住する権利が1500万円と計算上なったとなれば、

預金の1500万円も相続する事ができ、

お家に住み続けて預金も手元に残り、

安定・安心した暮らしが守られるという事になるのです。

 

そしてその後、妻が亡くなった時に、

この居住する権利は消滅し、

もともと所有は息子でしたので、

その後は売却するも、賃貸に出すも、

息子の自由となるという事です。

 

すべての方が、仲良く暮らせればいいのですが、

そう簡単にいかないケースも。

 

この権利が認められることになり、

安定生活を守られることになると、

ずっと家賃を支払続ける賃貸よりも

持ち家の方が後に残る家族、

特に配偶者にとって、より安心になるのではないかなと思います。

 

私は、持ち家で娘が2人います。

私が先立つ時には、法定相続人は3人。

娘たちも結婚なりして状況が変わると、

今は仲のいい家族ではありますが、

正直どうなるかもわからないと。

 

この制度のおかげで、

自分が先立ったとしても、

大切な妻が生活面において、

少しでも安心できるのではと感じました。

 

それでは、また!

 

2020年03月30日 | 作成者: 野口賢司

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