八尾市で使える補助金 八尾市ブロック塀等安全対策補助金について
八尾市ブロック塀等安全対策補助金について
八尾市では地震発生時における市民の生命、
身体等への被害の防止および避難経路の確保を目的として、
不特定多数の者が利用する道路や、
避難所に指定された公園に面する危険なブロック塀などの撤去、
また、撤去後に軽量フェンス等に改修する工事の費用に対する
補助制度の受付を開始されました。
https://www.city.yao.osaka.jp/0000043930.html
八尾市の除去の補助対象となるブロック塀等(下記のいずれかに該当するもの)
・塀の高さが60cmを超え、不特定多数が利用する道路に面するもの
(八尾市地域防災計画における一時避難場所に指定されている公園に面するものも可となります)
・下記表の左欄に掲げる点検項目について、右欄の内容に掲げる事項に適合するかどうか点検した結果、
1つ以上不適合又は適合するかどうか不明な項目があること。
点検項目 | 点検内容 | |
1 | 高さ | 2.2メートル以下 |
2 | 壁の厚さ | 高さ2メートルを超える塀で厚さ15センチメートル以上 |
高さ2メートル以下の塀で厚さ10センチメートル以上 | ||
3 | 鉄筋 | 壁内に直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている |
4 | 控え壁
(高さ1.2メートルを超える場合) |
塀の長さ3.4メートル以下ごとに、直径9ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5 以上突出してある |
5 | 基礎
(高さ1.2メートルを超える場合) |
丈が35センチメートル以上で根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある |
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1ミリメートル以上のひび割れがない |
7 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない |
8 | その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない |
点検項目 | 点検内容 | |
1 | 高さ | 1.2メートル以下 |
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある |
3 | 控え壁 | 塀の長さ4メートル以下ごとに壁面からその部分の前項に適合するために必要とされる壁の厚さの1.5 倍以上突出しているか、又は控え壁がない場合は、壁の厚さが前項に適合するために必要とされる壁の厚さの1.5 倍以上ある |
4 | 基礎 | 根入れ深さが20センチメートル以上ある |
5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1ミリメートル以上のひび割れがない |
6 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない |
7 | その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない |
補助金額
・塀の撤去および、その後のフェンスなどの改修の上限額 20万円
・塀の撤去の限度額:撤去するブロック塀等の面積に基準額(8千円/平方メートル)を乗じた額となります
・改修の限度額:解体撤去後の改修後に行う軽量フェンス等の延長に基準額(1万5千円/m)を乗じた額になります
※工事費用、塀の撤去、および改修の上限額、撤去および改修の限度額の合計のうち、最も低い額が補助額となります。
補助対象者
八尾市内に存する補助対象ブロック塀等の所有者です
申請時に必要となる主な書類
・対象となるブロック塀等の見取図
・解体撤去したい、現況の塀の写真
・撤去又は改修するブロック塀等の配置図及び仕様がわかる図面等
・塀の解体工事費が分かる見積書、軽量フェンスなどの材料、取付工事費などがわかる見積書
補助金の交付をうけようと考えておられる方へ
ブロック塀の安全対策の補助金の交付を受けようとお考えの方は、必ず事前にご相談下さい。
補助金の交付を受けるためには、
必ず工事をする前に交付申請を行い、交付決定を受けてから着手する必要があります。
先に解体、着手しますと受領できなくなります
代理受領制度が始まりました。
これにより、依頼主が工事業者へ先に支払ってから八尾市からもらう、立て替える期間が必要なくなります。
補助金は八尾市市から業者に直接支払う形になります。
それにより、工事依頼主さんは、ブロック塀等撤去及び改修に要した費用のうち補助金を差し引いた額だけ支払うこともできます。
ブロック塀解体、安全対策、軽量フェンスの設置など、
詳しくは、シーキューブか八尾市へご相談ください。