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消費増税の恩恵①

夏休みももうすぐ終わり。

ってことで土曜日の晩に

娘のお友達がたくさんお泊りに来ており居場所をなくし、

何年ぶりでしょうか??

単独で実家に避難していたあべの店野口です。

 

さて8月も終盤、もう少しすれば秋がやってきますね~。

ってことは1年ももうすぐ終わり。ホント早い!

 

さて今年の大きな出来事の1つとして

もう間もなく行われます消費増税。

 

8%から10%。2%って非常に大きいですよね。

ただ、国もたくさんの増税の負担軽減策を考えてくれております。

 

是非、この期間限定の軽減策を上手に利用頂ければと

思いますが、何があるのかご存知でしょうか???

 

大きくは4つあります。

①住宅ローン減税の拡充

②住まい給付金の拡充

③次世代住宅ポイントの発行

④住宅資金贈与枠の拡充

 

上記4つにはそれぞれ期限があります。

残念ながらずっとは続いてくれないんです。

 

さてまずは、

①住宅ローン減税の拡充についてお伝えしたいと思います。

 

そもそも住宅ローン減税をご存知でしょうか?

この制度は

(1)住宅の新築・取得

(2)住宅の取得とともにする敷地の取得

(3)一定の増改築

をされる際に、10年以上の借入期間で住宅ローンを組まれた方が対象で

年末(12月末)時点の残高の1%(最大控除額は40万円)を限度に

所得税、引ききれない場合は住民税から10年間も控除してもらえるという制度です。

 

最大利用できる方の場合は10年間で400万円ということになるんですが、

もちろん、所得の要件、対象建物の要件などはあります。

 

ただこの制度は住宅ローンを組まれる方にとっては、

ほとんどの方がご利用いただけるので是非知っておいて頂きたいです。

 

この制度が増税後はなんと!

3年間延長され、13年間となるんです。

これは大きいですよね~。

 

ただ、延長される3年間だけ、

計算方法が変わります。

 

●借入金額の年末残高(4000万円を限度)の1%

●建物購入価格(4000万円を限度)×2%÷3

のいずれか小さい額にはなります。

 

自分たちが受けれる詳しいローン減税額、

また3年間延長に伴うメリットがどれ位の金額なのか、

などお知りになりたい方は

是非是非ご相談にお越しください。

源泉徴収票があれば、詳しいお話もできるので!

 

最後に以上のお話は一般住宅のお話。

長期優良住宅、認定低炭素住宅といった

質の高い住宅には年末残高の1%は一緒ですが、

最大控除額50万円と枠が更に拡充されますので!

 

それでは、また!

 

 

 

 

2019年08月26日 | 作成者: 野口賢司

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