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消費増税の恩恵②

今週は長女の誕生日があり、久しぶりに家族4人で

晩御飯を食べに行く予定のあべの店の野口です。

 

さて前回の消費増税の恩恵①では、

住宅ローン減税が3年間延長されますよ!ってお話をさせて頂きました。

 

引き続きまして、今回は第二弾!

すまい給付金のお話をさせていただこうと思います。

 

まずすまい給付金とは何か??と言いますと、

消費税率が5%から8%に引き上げられた時に、

住宅取得者の負担を軽減することを目的とされた制度になります。

 

この給付金制度、

今回の8%から10%に消費税が引き上げられる際に

今までよりも給付額と給付される範囲が拡充されます。

 

まず給付金の対象者は

・住宅を取得登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する方

・収入が規定されている範囲の方

*住宅ローンを利用しないで現金取得される方は年齢が50歳以上の方が対象となります

 

給付の対象となる住宅は

床面積が50㎡以上であることや施工中に検査を受けていることなどがあります。

更に住宅ローンの利用が無い場合は年齢や収入・住宅の性能などの要件も

加わってきますので、ご注意ください。

 

既存の中古住宅の購入の場合も条件を満たせば制度を利用できるので

是非確認を。

 

このすまい給付金、給付額が現状は30万円・20万円・10万円と3段階で

この給付額の確定は都道府県民税の所得割額というものによって決定されるのですが、

耳慣れない言葉かと。ですので、すまい給付金の事務局のホームページでも

目安となる所得を載せてくれております。

現制度ですと目安として510万円以下の所得の方が対象になっておりました。

 

が、増税後はと言いますと

給付額が50万円・40万円・30万円・20万円・10万円と5段階となり、

給付額がアップされます。

また目安として775万円以下の所得の方までが対象となり、

対象となるかたも大幅に広がります。

 

この制度、ほっといても頂けるものではなく、

ご自身で申請をしてもらわらないといけないのです。

要は知らいなとせっかくの恩恵が受けれないのです。

是非覚えておいてください!

 

それでは、また!

2019年08月29日 | 作成者: 野口賢司

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