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可能であれば、年末までの入居を!

いよいよ、令和2年のお仕事も

本格的に動き出しました。

 

新たな1年、家族・会社・関係業者さん、

そしてお客様への貢献ができるように

頑張ってまいります!

 

本年も改めましてよろしくお願いします。

 

さて、本日はと言いますと、

改めての発信にはなりますが、

住宅ローンを組まれる予定の方であれば、

可能であれば、今年の年末に入居を目指してもらうと

いいのではないかなというお話です。

 

以降はあるFP(ファイナンシャルプランナー)さんの

記事抜粋です。参考に読んでみてください。

 

 

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1.住宅ローン減税拡充
控除期間が3年延長(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))

従来10年間だった住宅ローン控除の期間が13年に延長し、

延長した3年間で2%の増税分が減税されるという制度です。

この期間延長のお陰で、ほとんどの方が増税後に家を購入しても

増税の影響を受けにくくなりました。

 

2.すまい給付金の拡充
給付額が最大50万円に(収入に応じて10万~40万円の増額)・対象者も拡充。

増税後の方が給付される金額も大きくなり、

給付を受けることができる年収の対象も広がりました。

この拡充により、一番恩恵を受ける方で30万円、

多くの方が10万円以上おトクになります。

 

○ ※注意!2つとも期限が決まっている。

ただし、この美味しい話も期限が決まっています。

注意すべきは、「住宅ローン減税の3年間の延長」は

居住開始が2020年12月31日までの場合に限られる点です。

また、「すまい給付金」は2021年12月末までに入居が必要です。

 

つまり、この2つの恩恵を受けるためには、

2020年末までに建物が完成して入居する必要があるのです。

住宅を検討しているのであれば、

今年12月末までの完成を目指しましょう!

 

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以上の内容となっております。

住宅ローン控除を利用する方が前提のお話ではありますが、

多くの方が利用されると考えると、このお話は結構該当する方が

多いのではないかと思います。

 

是非、ご相談ください!

それでは、また!

 

2020年01月9日 | 作成者: 野口賢司

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